福岡で起きた、3児死亡飲酒事故の判決が今日出ていましたが、どうしても納得がいかないのです。投げ、危険運転致死傷罪が適用されなかったのでしょうか?
判決は、懲役7年6ケ月です。
どう考えても、危険運転致死傷罪が適用されて当然の事故なのに、業務上過失致死傷罪と道交法違反の合算での判決です。
「アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態にあったと認めることはできない」ことが最大の要因ですが、皆さんはどう思いますか?
「事故現場まで、蛇行運転もせず、居眠りもしていなかった」とありましたが、そこで事故を起こしていれば、関係ないと思います。この裁判官の判決の下し方が、どうしても納得いかないのです。
酒を飲んで車を運転すること自体が重罪だと思います。
この事故を契機に、飲酒の取り締まりが厳しくなったと記憶していますが、いっそのこと飲酒運転で事故を起こした場合、事の大きさは関係なくすべてにおいて懲役20年以上の刑を与える法改正を行ってもらいたいと思いました。
あくまでも個人的な考えですが、国会議員さんも真剣に考えてもらいたいものです。
テーマ : 今日の出来事。 - ジャンル : 日記
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